平成26年 厚生年金保険法 問9 肢E

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過去問 平成26年 厚生年金保険法 問9 肢E

適用事業所の事業主(船舶所有者を除く。)は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときは、当該事実があった日から10日以内に、適用事業所に該当しなくなったことを証する書類を添えて、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。
     

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