平成26年 厚生年金保険法 問9 肢C
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過去問 平成26年 厚生年金保険法 問9 肢C
特別支給の老齢厚生年金について、厚生年金保険の被保険者期間が30年ある、昭和39年4月2日生まれの女性(障害等級に該当しない。)には定額部分は支給されず、63歳から報酬比例部分のみが支給される。なお、第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生年金被保険者期間を有する者に限り、所定の者を除くものとする。
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