平成26年 厚生年金保険法 問9

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過去問 平成26年 厚生年金保険法 問9 肢A

特別支給の老齢厚生年金は報酬比例部分と定額部分で構成されるが、厚生年金保険の被保険者期間(第3種被保険者期間及び特定警察職員等であった期間はない。以下同じ。)が30年ある、昭和28年4月2日生まれの男性(障害等級に該当しない。)には定額部分は支給されず、60歳から報酬比例部分のみが支給される。
     

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過去問 平成26年 厚生年金保険法 問9 肢B

昭和30年4月1日生まれの男性が死亡したとき、厚生年金保険の被保険者期間が22年あれば、遺族厚生年金の長期要件について、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者とみなされる。
     

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過去問 平成26年 厚生年金保険法 問9 肢C

特別支給の老齢厚生年金について、厚生年金保険の被保険者期間が30年ある、昭和39年4月2日生まれの女性(障害等級に該当しない。)には定額部分は支給されず、63歳から報酬比例部分のみが支給される。なお、第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生年金被保険者期間を有する者に限り、所定の者を除くものとする。
     

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過去問 平成26年 厚生年金保険法 問9 肢D

有期の雇用契約が数日の間を空けて再度行われる場合、雇用契約の終了時にあらかじめ、事業主と被保険者との間で次の雇用契約の予定が明らかであるような事実が認められるなど、就労の実態に照らして事実上の使用関係が中断することなく存続しているものと判断される場合には、被保険者資格は喪失しない。
     

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過去問 平成26年 厚生年金保険法 問9 肢E

適用事業所の事業主(船舶所有者を除く。)は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときは、当該事実があった日から10日以内に、適用事業所に該当しなくなったことを証する書類を添えて、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。
     

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