平成26年 厚生年金保険法 問2 肢B
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過去問 平成26年 厚生年金保険法 問2 肢B
【厚生年金保険法等に規定する厚生労働大臣から財務大臣への滞納処分等に係る権限の委任に関し、財務大臣にその権限を委任する場合の要件ではないもの】
納付義務者が、日本年金機構により滞納処分その他の処分を受けていないこと。
納付義務者が、日本年金機構により滞納処分その他の処分を受けていないこと。
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