平成26年 厚生年金保険法 問2 肢C
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過去問 平成26年 厚生年金保険法 問2 肢C
【厚生年金保険法等に規定する厚生労働大臣から財務大臣への滞納処分等に係る権限の委任に関し、財務大臣にその権限を委任する場合の要件ではないもの】
厚生年金保険法等に規定する保険料、拠出金及びその他この法律の規定による延滞金(以下「滞納保険料等」という。)の合計額が5,000万円以上あること。
厚生年金保険法等に規定する保険料、拠出金及びその他この法律の規定による延滞金(以下「滞納保険料等」という。)の合計額が5,000万円以上あること。
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