平成26年 雇用保険法/徴収法 問2 肢E

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過去問 平成26年 雇用保険法 問2 肢E

受給資格者が求職の申込みをした日の翌日から3日間、疾病により職業に就くことができなくなったときは、他の要件を満たす限り、当該求職の申込をした日の11日目から基本手当が支給される。
     

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