平成26年 雇用保険法/徴収法 問2 肢D
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過去問 平成26年 雇用保険法 問2 肢D
【基本手当の支給に関して。なお、「算定基礎期間」とは雇用保険法第22条第3項に規定する算定基礎期間のことである】
基本手当の受給資格に係る離職の日において55歳であって算定基礎期間が25年である者が特定受給資格者である場合、基本手当の受給期間は基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間となる。
基本手当の受給資格に係る離職の日において55歳であって算定基礎期間が25年である者が特定受給資格者である場合、基本手当の受給期間は基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間となる。
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