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平成26年 雇用保険法/徴収法 問1 肢C
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過去問
平成26年 雇用保険法 問1 肢C
被保険者であった者が、離職の日まで業務外の事由による傷病のため欠勤し引き続き6か月間賃金を受けていなかった場合、雇用保険法第13条第1項にいう「離職の日以前2年間」は、2年間にその6か月間を加算した期間となる。
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