平成26年 雇用保険法/徴収法 問1 肢B
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過去問 平成26年 雇用保険法 問1 肢B
【被保険者期間と基本手当の受給資格に関して。なお、「被保険者期間」とは、雇用保険法第14条に規定する被保険者期間のことである】
最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が高年齢受給資格を取得したことがある場合には、当該高年齢受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間は、被保険者期間に含まれない。
最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が高年齢受給資格を取得したことがある場合には、当該高年齢受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間は、被保険者期間に含まれない。
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