平成26年 労災保険法/徴収法 問8 肢E

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過去問 平成26年 徴収法(労災) 問8 肢E

【一般保険料の額の算定に用いる賃金総額に関して】
労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、業態の特殊性等の理由により賃金総額を原則どおり正確に算定することが困難な事業については、特例による賃金総額の算出が認められているが、その対象となる事業には、「請負による建設の事業」や「水産動植物の採捕又は養殖の事業」が含まれる。
     

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