平成26年 労災保険法/徴収法 問8 肢B
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過去問 平成26年 徴収法(労災) 問8 肢B
【一般保険料の額の算定に用いる賃金総額に関して】
慶弔見舞金は、就業規則に支給に関する規定があり、その規定に基づいて支払われたものであっても労働保険料の算定基礎となる賃金総額に含めない。
慶弔見舞金は、就業規則に支給に関する規定があり、その規定に基づいて支払われたものであっても労働保険料の算定基礎となる賃金総額に含めない。
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