平成26年 労災保険法/徴収法 問10 肢B

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過去問 平成26年 徴収法(労災) 問10 肢B

雇用保険率は、労働保険徴収法第12条第4項において原則の料率が定められているが、毎会計年度において、雇用保険の財政状況に応じて一定範囲内において弾力的に変更ができる仕組みがとられ、令和7年度の雇用保険率は、一般の事業では、1,000分の15.5とされている。
     

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