平成26年 労災保険法/徴収法 問10 肢A

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過去問 平成26年 徴収法(労災) 問10 肢A

個々の事業に対する労災保険率の適用は、事業主が同一人であって業種が異なる二以上の部門が場所的に分かれ、それぞれ独立した運営が行われている場合には、常時使用される労働者の数が最も多い部門の業種に応ずる労災保険率を適用する。
     

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