平成25年 国民年金法 問2
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【本問においては、被扶養配偶者の国内居住等の要件は満たしているものとする】
厚生年金保険の高齢任意加入被保険者は国民年金の第2号被保険者であり、当該高齢任意加入被保険者の収入により生計を維持する配偶者(第2号被保険者その他国民年金法を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者である者を除く。)のうち20歳以上60歳未満の者は、第3号被保険者となる。
厚生年金保険の高齢任意加入被保険者は国民年金の第2号被保険者であり、当該高齢任意加入被保険者の収入により生計を維持する配偶者(第2号被保険者その他国民年金法を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者である者を除く。)のうち20歳以上60歳未満の者は、第3号被保険者となる。
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日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者(国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)は、日本国籍を有する限り、厚生労働大臣に申し出て被保険者となることができる。
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厚生年金保険の在職老齢年金を受給している夫が65歳に達した際、日本国内に住所を有する第3号被保険者である妻が60歳未満であれば、その妻は第1号被保険者となり、産前産後期間の保険料免除、法定免除又は申請全額免除に該当しない限り、国民年金の保険料を納付しなければならない。
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