平成25年 国民年金法 問2 肢D

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過去問 平成25年 国民年金法 問2 肢D

日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であっても、厚生年金保険法に基づく遺族給付の受給権者は、第1号被保険者とはならない。
     

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