平成25年 厚生年金保険法 問3 肢D
社労士過去問資料 > 平成25年 > 厚生年金保険法 > 問3 > 肢D( A B C D E )
過去問 平成25年 厚生年金保険法 問3 肢D
【存続厚生年金基金に関して】
基金の設立事業所が減少する場合において、当該減少に伴い他の設立事業所に係る掛金が増加することとなるときは、当該基金は当該増加する額に相当する額を、当該減少した設立事業所の事業主から掛金として一括徴収するものとする。一括徴収される掛金は当該事業主のみが負担し、加入員に負担させてはならない。
基金の設立事業所が減少する場合において、当該減少に伴い他の設立事業所に係る掛金が増加することとなるときは、当該基金は当該増加する額に相当する額を、当該減少した設立事業所の事業主から掛金として一括徴収するものとする。一括徴収される掛金は当該事業主のみが負担し、加入員に負担させてはならない。
解説エリア