平成25年 厚生年金保険法 問3 肢A
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過去問 平成25年 厚生年金保険法 問3 肢A
【存続厚生年金基金に関して】
基金の加入員又は加入員であった者の死亡に関して支給する遺族給付金の受給権者には、規約で定めるところにより、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹のほか給付対象者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたその他の親族を含めることができる。また、遺族給付金の受給権者が死亡したときは、規約で定めるところにより、当該受給権者の次の順位の遺族に遺族給付金を支給することができる。
基金の加入員又は加入員であった者の死亡に関して支給する遺族給付金の受給権者には、規約で定めるところにより、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹のほか給付対象者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたその他の親族を含めることができる。また、遺族給付金の受給権者が死亡したときは、規約で定めるところにより、当該受給権者の次の順位の遺族に遺族給付金を支給することができる。
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