平成25年 厚生年金保険法 問2 肢D
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過去問 平成25年 厚生年金保険法 問2 肢D
厚生年金保険料に係る令和7年における滞納期間に対応する延滞金の割合については、厚生年金保険法附則第17条の14の規定により、納期限の翌日から3か月を経過する日までの間(以下「軽減期間」という。)は、年「7.3%」と「延滞税特例基準割合+1%」のどちらか低い割合が適用されている。令和6年における延滞税特例基準割合は、年1.4%となることから、令和7年の軽減期間での延滞金の割合は年2.4%である。
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