平成25年 厚生年金保険法 問2 肢E

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過去問 平成25年 厚生年金保険法 問2 肢E

厚生年金保険法第47条に定める障害認定日は、初診日から起算して1年6か月を経過した日又は当該障害の原因となった傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)のいずれか早い方である。
     

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