平成25年 厚生年金保険法 問2

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過去問 平成25年 厚生年金保険法 問2 肢A

60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者であって、被保険者期間のうち厚生年金基金の加入員であった期間を有する被保険者については、当該加入員であった期間を加入員でなかったものとして計算した老齢厚生年金の額に基づいて在職老齢年金の支給停止額を計算する。
     

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過去問 平成25年 厚生年金保険法 問2 肢B

脱退手当金の受給資格の要件となる被保険者期間は5年以上とされているが、当該被保険者期間は、60歳到達時点の前後を通じた被保険者期間全体により判定する。
     

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過去問 平成25年 厚生年金保険法 問2 肢C

障害厚生年金の額の改定は、実施機関の職権によるほか、受給権者による額の改定の請求によって行うことができる。受給権者による額の改定の請求は、当該受給権者が65歳未満の場合はいつでもできるが、65歳以上の場合は、障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、障害厚生年金の受給権を取得した日又は実施機関の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。
     

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過去問 平成25年 厚生年金保険法 問2 肢D

厚生年金保険料に係る令和7年における滞納期間に対応する延滞金の割合については、厚生年金保険法附則第17条の14の規定により、納期限の翌日から3か月を経過する日までの間(以下「軽減期間」という。)は、年「7.3%」と「延滞税特例基準割合+1%」のどちらか低い割合が適用されている。令和6年における延滞税特例基準割合は、年1.4%となることから、令和7年の軽減期間での延滞金の割合は年2.4%である。
     

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過去問 平成25年 厚生年金保険法 問2 肢E

厚生年金保険法第47条に定める障害認定日は、初診日から起算して1年6か月を経過した日又は当該障害の原因となった傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)のいずれか早い方である。
     

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