平成25年 厚生年金保険法 問10 肢D

社労士過去問資料 >  平成25年 >  厚生年金保険法 >  問10 >  肢D( A  B  C  D  E )

過去問 平成25年 厚生年金保険法 問10 肢D

旧適用法人共済組合員期間に係る退職共済年金の受給権者である妻が、平成19年4月1日前に死亡した場合に、その者の死亡の当時障害等級1級の障害の状態にある夫は、年齢を問わず遺族厚生年金の受給権を取得することができる。夫が当該受給権を取得した当時55歳以上であった場合、当該受給権は夫が障害等級1級又は2級に該当しなくなったときに消滅する。
     

解説エリア

広告

広告