平成25年 厚生年金保険法 問10 肢C

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過去問 平成25年 厚生年金保険法 問10 肢C

障害等級3級に該当する者に支給される障害厚生年金の額が、障害等級2級の障害基礎年金の額に3分の2を乗じて得た額に端数処理をして得た額に満たないときは、障害等級2級の障害基礎年金の額に3分の2を乗じて得た額に端数処理をして得た額を支給する。
     

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