平成25年 厚生年金保険法 問10
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障害手当金は、障害の程度を定めるべき日において、当該障害の原因となった傷病について労働基準法の規定による障害補償を受ける権利を有する者には支給されないが、労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付を受ける権利を有する者には支給される。
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昭和9年4月2日以降に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者の加給年金額に加算される特別加算の額は、昭和16年4月2日生まれの受給権者よりも昭和18年4月2日生まれの受給権者の方が高額になる。
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障害等級3級に該当する者に支給される障害厚生年金の額が、障害等級2級の障害基礎年金の額に3分の2を乗じて得た額に端数処理をして得た額に満たないときは、障害等級2級の障害基礎年金の額に3分の2を乗じて得た額に端数処理をして得た額を支給する。
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旧適用法人共済組合員期間に係る退職共済年金の受給権者である妻が、平成19年4月1日前に死亡した場合に、その者の死亡の当時障害等級1級の障害の状態にある夫は、年齢を問わず遺族厚生年金の受給権を取得することができる。夫が当該受給権を取得した当時55歳以上であった場合、当該受給権は夫が障害等級1級又は2級に該当しなくなったときに消滅する。
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