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平成25年 雇用保険法/徴収法 問4 肢B
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過去問
平成25年 雇用保険法 問4 肢B
一般教育訓練に係る
教育訓練給付金の支給を受けるためには、教育訓練を受け、当該教育訓練を修了したことが必要であるが、当該教育訓練を行った指定教育訓練実施者によりその旨の証明がされていない場合にも、所定の要件を満たすことにより、支給を受けることができる。
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