平成25年 雇用保険法/徴収法 問4 肢A

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過去問 平成25年 雇用保険法 問4 肢A

一般教育訓練に係る教育訓練給付金の算定の基礎となる、教育訓練の受講のために支払った費用として認められるのは、入学料及び受講料(当該教育訓練の期間が1年を超えるときは、当該1年を超える部分に係る受講料を除く。)のみである。
     

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