平成25年 雇用保険法/徴収法 問4

社労士過去問資料 >  平成25年 >  雇用保険法/徴収法 >  問4

過去問 平成25年 雇用保険法 問4 肢A

一般教育訓練に係る教育訓練給付金の算定の基礎となる、教育訓練の受講のために支払った費用として認められるのは、入学料及び受講料(当該教育訓練の期間が1年を超えるときは、当該1年を超える部分に係る受講料を除く。)のみである。
     

解説エリア

過去問 平成25年 雇用保険法 問4 肢B

一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けるためには、教育訓練を受け、当該教育訓練を修了したことが必要であるが、当該教育訓練を行った指定教育訓練実施者によりその旨の証明がされていない場合にも、所定の要件を満たすことにより、支給を受けることができる。
     

解説エリア

過去問 平成25年 雇用保険法 問4 肢C

一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、当該教育訓練給付金の支給に係る教育訓練を修了した日の翌日から起算して1か月以内に、教育訓練給付金支給申請書に所定の書類を添えて、管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
     

解説エリア

過去問 平成25年 雇用保険法 問4 肢D

教育訓練給付金の額として算定された額が5,000円となるときは、教育訓練給付金は、支給されない。
     

解説エリア

過去問 平成25年 雇用保険法 問4 肢E

管轄公共職業安定所の長は、一般教育訓練又は特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に教育訓練給付金を支給する。
     

解説エリア

広告

広告