平成25年 雇用保険法/徴収法 問10 肢C
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過去問 平成25年 徴収法(雇用) 問10 肢C
労働保険料を滞納する事業主に対する所轄都道府県労働局歳入徴収官の督促は、納付義務者に督促状を送付することによって行われるが、督促の法的効果として、
① 指定期日までに督促にかかる労働保険料を完納しないときは滞納処分をなすべき旨を予告する効力を有し、滞納処分の前提要件となるものであること
② 時効の更新の効力を有すること
③ 延滞金徴収の前提要件となること
が挙げられる。
① 指定期日までに督促にかかる労働保険料を完納しないときは滞納処分をなすべき旨を予告する効力を有し、滞納処分の前提要件となるものであること
② 時効の更新の効力を有すること
③ 延滞金徴収の前提要件となること
が挙げられる。
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