平成25年 労働基準法/安衛法 問7 肢C
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過去問 平成25年 労働基準法 問7 肢C
【労働基準法第24条に定める賃金の支払等に関して】
いわゆる通貨払の原則は強行的な規制であるため、労働協約に別段の定めがある場合にも、賃金を通貨以外のもので支払うことは許されない。
いわゆる通貨払の原則は強行的な規制であるため、労働協約に別段の定めがある場合にも、賃金を通貨以外のもので支払うことは許されない。
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