平成25年 労働基準法/安衛法 問7 肢B
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過去問 平成25年 労働基準法 問7 肢B
【労働基準法第24条に定める賃金の支払等に関して】
行政官庁が国税徴収法の規定に基づいて行った差押処分に従って、使用者が労働者の賃金を控除のうえ当該行政官庁に納付することは、いわゆる直接払の原則に抵触しない。
行政官庁が国税徴収法の規定に基づいて行った差押処分に従って、使用者が労働者の賃金を控除のうえ当該行政官庁に納付することは、いわゆる直接払の原則に抵触しない。
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