平成24年 厚生年金保険法 問3 肢C
社労士過去問資料 > 平成24年 > 厚生年金保険法 > 問3 > 肢C( A B C D E )
過去問 平成24年 厚生年金保険法 問3 肢C
【65歳に達している受給権者に係る平成18年4月1日以後に支給される厚生年金保険法による年金たる保険給付と、国民年金法による年金たる給付の併給に関して】
遺族厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金又は障害基礎年金と併給できる。
遺族厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金又は障害基礎年金と併給できる。
解説エリア