平成24年 厚生年金保険法 問3 肢A
社労士過去問資料 > 平成24年 > 厚生年金保険法 > 問3 > 肢A( A B C D E )
過去問 平成24年 厚生年金保険法 問3 肢A
【65歳に達している受給権者に係る平成18年4月1日以後に支給される厚生年金保険法による年金たる保険給付と、国民年金法による年金たる給付の併給に関して】
老齢厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金と併給できるが、遺族基礎年金とは併給できない。
老齢厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金と併給できるが、遺族基礎年金とは併給できない。
解説エリア