平成24年 厚生年金保険法 問10 肢E

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過去問 平成24年 厚生年金保険法 問10 肢E

老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間が240月以上であるものとする。)の受給権を取得した当時胎児であった子が出生したときは、受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持していた子とみなし、その出生の月の翌月から年金額を改定する。
     

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