平成24年 厚生年金保険法 問10 肢B

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過去問 平成24年 厚生年金保険法 問10 肢B

障害等級3級に該当する障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進し2級に改定された場合、その受給権を取得した日以後に、その者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有するに至ったときであっても、配偶者加給年金額は加算されない。
     

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