平成24年 雇用保険法/徴収法 問5 肢E
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過去問 平成24年 雇用保険法 問5 肢E
【本問において、「失業の認定」とは「雇用保険法第37条の4第5項に規定する失業していることについての認定」のことである】
高年齢受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、失業認定申告書(様式第14号)に住民票記載事項証明書を添えて、提出しなければならない。
高年齢受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、失業認定申告書(様式第14号)に住民票記載事項証明書を添えて、提出しなければならない。
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