平成24年 雇用保険法/徴収法 問5 肢E

社労士過去問資料 >  平成24年 >  雇用保険法/徴収法 >  問5 >  肢E( A  B  C  D  E 

過去問 平成24年 雇用保険法 問5 肢E

【本問において、「失業の認定」とは「雇用保険法第37条の4第5項に規定する失業していることについての認定」のことである】
高年齢受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、失業認定申告書(様式第14号)に住民票記載事項証明書を添えて、提出しなければならない。
     

解説エリア

広告

広告