平成24年 雇用保険法/徴収法 問5 肢B
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過去問 平成24年 雇用保険法 問5 肢B
【本問において、「算定基礎期間」とは「雇用保険法第37条の4第3項に規定する算定基礎期間」のことである】
高年齢受給資格者であるXの当該高年齢受給資格に係る算定基礎期間が15か月である場合、Xが支給を受けることのできる高年齢求職者給付金の額は、基本手当の日額の50日分に相当する額を下回ることはない。
高年齢受給資格者であるXの当該高年齢受給資格に係る算定基礎期間が15か月である場合、Xが支給を受けることのできる高年齢求職者給付金の額は、基本手当の日額の50日分に相当する額を下回ることはない。
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