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平成24年 雇用保険法/徴収法 問3 肢E
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過去問
平成24年 雇用保険法 問3 肢E
離職前から引き続き傷病のために職業に就くことができない状態にある者について、一定の要件をみたす場合には、その者の申出により当該離職に係る受給期間を延長することは可能であるが、当該離職の日までの傷病期間に相当する日数は受給期間の延長の対象とはならない。
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