平成24年 雇用保険法/徴収法 問2 肢A
社労士過去問資料 > 平成24年 > 雇用保険法/徴収法 > 問2 > 肢A( A B C D E )
過去問 平成24年 雇用保険法 問2 肢A
【本問においては、労働保険徴収法第8条の規定による請負事業の一括の場合を除く】
日雇労働被保険者(日雇労働被保険者の任意加入の認可を受けた者は除く。)は、法令で定める適用事業に雇用されるに至った日から起算して5日以内に、日雇労働被保険者資格取得届(様式第25号)に必要に応じ所定の書類を添えて、管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
日雇労働被保険者(日雇労働被保険者の任意加入の認可を受けた者は除く。)は、法令で定める適用事業に雇用されるに至った日から起算して5日以内に、日雇労働被保険者資格取得届(様式第25号)に必要に応じ所定の書類を添えて、管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
解説エリア