平成24年 労災保険法/徴収法 問8 肢A
社労士過去問資料 > 平成24年 > 労災保険法/徴収法 > 問8 > 肢A( A B C D E )
過去問 平成24年 徴収法(労災) 問8 肢A
労働保険徴収法における「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)であり、労働基準法第26条に定める休業手当は賃金に含まれるが、同法第20条に定めるいわゆる解雇予告手当は賃金に含まれない。
解説エリア