平成24年 労災保険法/徴収法 問8 肢E

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過去問 平成24年 徴収法(労災) 問8 肢E

労働保険徴収法第39条第1項においては、「国、都道府県及び市町村の行う事業その他厚生労働省令で定める事業については、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなしてこの法律を適用する。」とされている。
     

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