平成24年 労働基準法/安衛法 問7 肢E

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過去問 平成24年 労働基準法 問7 肢E

労働基準法第15条により、使用者が労働契約の締結に際し書面で行うこととされている労働条件の明示については、当該労働条件を記載した就業規則を交付することではその義務を果たすことはできない。
     

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