平成24年 労働基準法/安衛法 問10 肢E
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過去問 平成24年 労働安全衛生法 問10 肢E
【労働安全衛生法の労働者の危険又は健康障害を防止するための措置等に関する同法の規定により義務付けられている措置について】
重量が1つで0.5トンである貨物を発送しようとする者は、所定の除外事由に該当する場合を除き、当該貨物に見やすく、かつ、容易に消滅しない方法でその重量を表示しなければならない。
重量が1つで0.5トンである貨物を発送しようとする者は、所定の除外事由に該当する場合を除き、当該貨物に見やすく、かつ、容易に消滅しない方法でその重量を表示しなければならない。
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