平成24年 労働基準法/安衛法 問10

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過去問 平成24年 労働安全衛生法 問10 肢A

【労働安全衛生法の労働者の危険又は健康障害を防止するための措置等に関する同法の規定により義務付けられている措置について】
注文者は、その請負人に対し、当該仕事に関し、その指示に従って当該請負人の労働者を労働させたならば、労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に違反することとなる指示をしてはならない。
     

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過去問 平成24年 労働安全衛生法 問10 肢B

【労働安全衛生法の労働者の危険又は健康障害を防止するための措置等に関する同法の規定により義務付けられている措置について】
不整地運搬車を相当の対価を得て業として他の事業者に貸与する者は、所定の除外事由に該当する場合を除き、当該不整地運搬車の貸与を受けた事業者の事業場における当該不整地運搬車による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
     

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過去問 平成24年 労働安全衛生法 問10 肢C

【労働安全衛生法の労働者の危険又は健康障害を防止するための措置等に関する同法の規定により義務付けられている措置について】
工場の用に供される建築物を他の事業者に貸与する者は、所定の除外事由に該当する場合を除き、当該建築物の貸与を受けた事業者の事業に係る当該建築物による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
     

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過去問 平成24年 労働安全衛生法 問10 肢D

【労働安全衛生法の労働者の危険又は健康障害を防止するための措置等に関する同法の規定により義務付けられている措置について】
電気工作物を設けている者は、当該工作物の所在する場所又はその附近で工事その他の仕事を行う事業者から、当該工作物による労働災害の発生を防止するためにとるべき措置についての教示を求められたときは、これを教示しなければならない。
     

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過去問 平成24年 労働安全衛生法 問10 肢E

【労働安全衛生法の労働者の危険又は健康障害を防止するための措置等に関する同法の規定により義務付けられている措置について】
重量が1つで0.5トンである貨物を発送しようとする者は、所定の除外事由に該当する場合を除き、当該貨物に見やすく、かつ、容易に消滅しない方法でその重量を表示しなければならない。
     

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