平成23年 国民年金法 問5 肢B

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過去問 平成23年 国民年金法 問5 肢B

障害基礎年金に係る子の加算は、受給権者が当該受給権を取得した時点において、その者によって生計を維持する18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にあるか、20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子がなければ、行われない。
     

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