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平成23年 国民年金法 問5 肢A
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過去問
平成23年 国民年金法 問5 肢A
63歳のときに障害等級2級に該当する障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得した者について、66歳のときにその障害の程度が増進した場合であっても、その者は障害基礎年金の額の改定を請求することはできない。
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