平成23年 健康保険法 問9 肢C

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過去問 平成23年 健康保険法 問9 肢C

日雇特例被保険者に対する傷病手当金の支給に当たっては、労務不能となった際にその原因となった傷病について療養の給付を受けていることで足り、労務不能期間のすべてにおいて当該傷病につき療養の給付を受けていることを要しない。
     

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