平成23年 健康保険法 問9 肢B

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過去問 平成23年 健康保険法 問9 肢B

報酬を受けることができない場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合、傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の傷病により障害厚生年金の支給を受けることができるときは、傷病手当金が優先して支給される。ただし、その障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の支給事由により障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金額と当該障害基礎年金額との合算額)を360で除して得た額が、傷病手当金の額より多いときは、その差額を支給する。
     

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