平成23年 健康保険法 問4 肢A

社労士過去問資料 >  平成23年 >  健康保険法 >  問4 >  肢A( A  B  C  D  E )

過去問 平成23年 健康保険法 問4 肢A

傷病手当金は、被保険者(任意継続被保険者及び特例退職被保険者を除く。)が療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から支給される。ただし、その3日に会社の公休日が含まれている場合は、その公休日を除いた所定の労働すべき日が3日を経過した日から支給される。
     

解説エリア

広告

広告