平成23年 健康保険法 問4

社労士過去問資料 >  平成23年 >  健康保険法 >  問4

過去問 平成23年 健康保険法 問4 肢A

傷病手当金は、被保険者(任意継続被保険者及び特例退職被保険者を除く。)が療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から支給される。ただし、その3日に会社の公休日が含まれている場合は、その公休日を除いた所定の労働すべき日が3日を経過した日から支給される。
     

解説エリア

過去問 平成23年 健康保険法 問4 肢B

被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって埋葬を行うものに対して、埋葬料として政令で定める金額を支給するが、埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対して、前述の埋葬料の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。
     

解説エリア

過去問 平成23年 健康保険法 問4 肢C

日雇特例被保険者が出産した場合、その出産の日の属する月の前6か月間に通算して26日分以上の保険料がその者について納付されているときは、出産育児一時金として、政令で定める金額が支給される。
     

解説エリア

過去問 平成23年 健康保険法 問4 肢D

保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。
     

解説エリア

過去問 平成23年 健康保険法 問4 肢E

保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したとき、時効によって消滅するが、保険給付を受ける権利は、これを行使することができる時から5年を経過したときに時効により消滅する。
     

解説エリア

広告

広告