平成23年 健康保険法 問2 肢D

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過去問 平成23年 健康保険法 問2 肢D

被保険者資格を喪失後に傷病手当金の継続給付を受給している者が、老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの(以下「老齢退職年金給付」という。)の支給を受けることができるとき、老齢退職年金給付は支給されない。
     

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