平成23年 健康保険法 問2 肢B

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過去問 平成23年 健康保険法 問2 肢B

健康保険法は、業務災害以外の事由による疾病等に関して保険給付を行うこととされているが、被保険者が5人未満である小規模な適用事業所に所属する法人の代表者(労働者災害補償保険法の特別加入となっている者及び労働基準法の労働者の地位を併せ保有すると認められる者を除く。)であって、一般の従業員と著しく異ならないような労務に従事している者については、業務災害の事由による疾病等であっても、健康保険による保険給付の対象となる。ただし、傷病手当金は支給されない。
     

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